ワーキングホリデー制度を活用して海外へ行くぞ!って決意を固めた時、真っ先に気にしなければいけないのが年齢です。
実はこの制度、年齢制限が設けられています。
それに加えて、申請するには様々な条件があって誰でも気軽に行くことができるわけでは無いのです。
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ワーキングホリデーの年齢制限
協定国によって年齢制限は若干異なりますが、原則として日本国籍で日本在住の18歳から30歳までの人がワーキングホリデーへ行ける対象となっています。
ワーキングホリデーは青年を対象にした制度ですので、この辺りの年齢が妥当なのでしょう。
何歳になっても行けるわけでは無いので、思い立ったらなるべく早めに行動を起こした方が良いという事になりますね。
40歳、50歳と、歳を重ねるごとに金銭的にも余裕が出てきたりして、海外で活動してみたいと思う方も、中にはおられるのではないでしょうか。
2016年にオーストラリアが35歳までの受け入れを予告しましたが、2018年現在においても、変更になっていませんので、どちらにしろワーキングホリデー制度を活用して海外へ行きたい方は、若いうちに決断をして申請をしましょう。
この制度自体が青少年に向けて、相手国の地域、文化、一般的な生活様式を理解するための、一定期間の休暇と滞在費を補うための就業を認める、といった特別なビザであることから、逆に40歳、50歳といった熟年層へ向けたものではないという事です。
ワーキングホリデーの申請条件
この制度には様々に基準が設けられていて、年齢制限に引っかからなくとも渡航できるわけではありません。
また、申請する時に十分な資金を有していなければなりませんが、国によって金額の差異があります。
加えて、一度この制度を用いて赴いた国には再度ワーキングホリデーで行くことはできない場合がほとんどです。
ビザの申請料金を取る国もありますし、パスポートの残存期間を問うこともあります。
健康診断書を求められる場合もありますので注意必要です。
ワーキングホリデーに行くと言っても一概にルールが決まっているとは言えないので、準備期間中に念入りに調べることをおススメします。
現在、外務省のホームページに公表されている、査証発給要件は以下の通りです。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)。
- 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
引用:外務省
渡航して仕事まで出来るという特別なビザですから、なかなか条件が厳しいですよね。
ワーキングホリデーを利用できない場合もある
上記で紹介した申請条件に引っかかる人は、残念ですが利用できないと判断されてしまうでしょう。
国によって年齢制限が25歳までのところもあり、それはオーストラリア、カナダ、韓国になりますが、相手国が認める場合には30歳まで申請できます。
ですが、これらのことをきちんと調べて、申請基準をクリアしたとしてもビザが発行されない場合もあるのです。
それはビザの発給制限の問題です。
ワーキングホリデーを利用するためのビザが定員制となっており、誰でも発行されるわけでは無いのです。
発給される件数は国によって年間に何百人までと決まっており、申請が通った人から順に得られるそうです。
これを踏まえると、準備は早い段階からしておくに限ります。
まとめますと、ワーキングホリデーを利用するにはいくつかの基準が設けられていて、それをクリアしないと渡航することはできません。
また、行き先の国のビザが発給制限のために下りない場合もありますので注意が必要です。
ワーキングホリデーを活用すると決めたら、早い段階で専門のアドバイザーに相談することをおすすめします。
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